以前この記事で続きを予告してから放置していたので、続きです。
最近はebayでは3000円台で入手できるようですね。
この無線機は、技術基準適合証明等が無いので、電波法の技術基準に適合することを認定機関に証明してもらうことになります。昨年、自局の送信機増設として、関東総合通信局に変更申請をおこなう際、「総務大臣公示の者」である「TSS株式会社」に保証を依頼しました。保証された後、申請書類は、総合通信局に回付され、審査後許可されれば、(移動する局であれば)無線局免許証標が発行され、それを無線機に貼付することで運用が可能となります。変更申請書類に添付した送信機系統図は、下記のような感じにまとめました
提出後1週間くらいしてメールで質問が来ました。そこで、回答文書を作成しメールに添付して送りました。質問の主旨は、周波数範囲の改造は、筐体を開けないとできないようになっていないとだめなので、その説明を求めるものでした。
この機種の周波数範囲の「改造」は、メーカーオプションの専用ケーブルを用いて、筐体を開けないで「改造」されている方もいらっしゃるようですが、私の場合は、「内部を開けて直接治具を接続する方法しか知らないので、その方法で改造しました」という説明をしております。
これが「MCU接続用ソフトウェア」で接続している様子です。