急にこんなパブコメ始まったのですが、 結局、下の図の「平成34年11月30日」が「当分の間」に読み替えるということですよね。アマチュア無線局の場合、旧規則に基づく無線機器は、現に免許を受けている無線機器で再免許は可能だが「当分の間」使用可能になる…
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