電気と電子と電波の日記

自分のための備忘メモです

無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集

急にこんなパブコメ始まったのですが、

結局、下の図の「平成34年11月30日」が「当分の間」に読み替えるということですよね。アマチュア無線局の場合、旧規則に基づく無線機器は、現に免許を受けている無線機器で再免許は可能だが「当分の間」使用可能になるという理解でよいのかな。