2021-03-27 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 急にこんなパブコメ始まったのですが、 結局、下の図の「平成34年11月30日」が「当分の間」に読み替えるということですよね。アマチュア無線局の場合、旧規則に基づく無線機器は、現に免許を受けている無線機器で再免許は可能だが「当分の間」使用可能になるという理解でよいのかな。 (https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf から抜粋)