電気と電子と電波の日記

自分のための備忘メモです

特定市区町村放送局

コミュニティ放送の無線設備の操作は、第一級または第二級陸上無線技術士である必要があるが「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」=まあ現実的には送信機の電源ON/OFFとか系切替とかですか=であれば、第二級陸上特殊無線技士以上であれば操作可能とするため、無線従事者の操作範囲を定めている電波法施行令を改正する政令案のパブコメがおこなわれている。

総務省|電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集

改正案は現実的な規制緩和であり、それ自体は別に反対ではないが、今回注目したのは「特定市区町村放送局」という言葉。「コミュニティ放送」という言葉があるのに、わさわざ新たに定義するのは、なんでだろう。

コミュニティ放送」は放送法施行規則別表第五号の8に、「放送対象地域による基幹放送の区分」にその区分があり、

十 この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村の一部の区域 (当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送をいう。

 と説明されている。

一方、今回の政令案で登場した「特定市区町村放送局」は

総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第八十五条第一号に規定する市区町村放送放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送であるものに限り、受信障害対策中継放送であるもの及び同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。

と説明されている。ここで出てくる「市区町村放送」という言葉は、なんと総務省組織令で省内各課の所掌事務を定める条文に出てくる。

第八十五条 衛星・地域放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 衛星放送(人工衛星の放送局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十号に規定する放送局をいう。)により行われる放送をいう。次号及び第五号において同じ。)、国際放送、市区町村放送(主として一の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。次号及び第五号において同じ。)及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。
二 衛星放送、国際放送又は市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)
(以下省略)
 

 うーん、

政令からは、省令の別表ごときで定められているものを参照できないからこうなったのだろうか。

(追記)そうか、市区町村放送は地上一般放送も含まれるわけね。エリアワンセグとか。



放送法施行規則別表の「コミュニティ放送」をおこなう特定地上基幹放送局(←電波法の無線局の種別)と、

電波法施行令の「特定市区町村放送局」(ただし放送法で「地上基幹放送」であるもの)は、

同じものなのか。違いがあるのか。

 

どなたか教えてください。