電気と電子と電波の日記

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i-dio放送終了

あまりお付き合いする機会の無いサービスでしたが、お疲れ様です。
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一部自治体に提供しているVアラートは継続すると報道されているのですが、法制度上は移動受信用地上基幹放送のまま放送対象地域を縮小し、認定基幹放送事業者と基幹放送局提供事業者は現事業者またはその者から承継をされた事業者で継続するということなのでしょうか。

 

基幹放送普及計画から見てどう扱われるのだろう。

 

以下整理中

○基幹放送普及計画
(昭和六十三年十月一日)
(郵政省告示第六百六十号)
 基幹放送普及計画
(平二三総省告二四二・改称)

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第五項の規定に基づき、基幹放送普及計画を次のとおり告示する。

 

第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項

(中略)
このため、次のとおり、指針及び基本的事項を定める。

 

1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針
(1) 国内放送の普及

 ウ 移動受信用地上基幹放送の普及
民間基幹放送事業者が行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送については、次のとおりとする。
(ア) 全国各地域においてあまねく受信できること。
(イ) 受信設備の普及に配慮すること。
(ウ) 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。
なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、影像、音響、信号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。

 
2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針
(3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機会を開放する。
また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十分配慮する。


3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。

 

 


第2 放送法第93条第1項第5号に規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合


1 「基幹放送普及計画に適合すること」に関しては、次の要件に該当すること。
(1) 放送法第106条第1項の規定に基づき、放送番組の相互の間の調和を保つこと(総合放送を行うものに限る。)。
・・
(3) 放送法第108条の規定に基づき、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をすること。

・・

(5) 放送法第110条の規定に基づき、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結しないこと。
(6) 放送法第163条の規定に基づき、認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者が行う地上基幹放送(全国放送を除く。)の業務については、国内基幹放送の放送番組の編集に当たっては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めること。
(7) 地上基幹放送(全国放送を除く。)の業務を行う基幹放送事業者の次に掲げる者(認定放送持株会社の関係会社にあっては、ウに掲げる者)は、できるだけその地上基幹放送の業務に係る放送対象地域に住所を有する者であること。
ア 主たる出資者
イ 役員
ウ 審議機関の委員
2 以上のほか、第3の基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標を充足すること。

 


第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

1 総則
(1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによるほか、次の定義によるものとする。


ウ 「近畿広域圏」とは、滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。
エ 「東北広域圏」とは、青森県岩手県宮城県秋田県山形県及び福島県の各区域を併せた区域をいう。
オ 「関東・甲信越広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県山梨県及び長野県の各区域を併せた区域をいう。
カ 「東海・北陸広域圏」とは、富山県、石川県、福井県岐阜県静岡県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。
キ 「中国・四国広域圏」とは、鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県及び高知県の各区域を併せた区域をいう。
ク 「九州・沖縄広域圏」とは、福岡県、佐賀県長崎県熊本県大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた区域をいう。


(2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標は、(3)に定めるものを除き、2に定めるとおりとする。


2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標


(4) 移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの)

基幹放送の区分 

 マルチメディア放送

 民間基幹放送事業者の放送


放送対象地域   

 広域放送
  近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏

 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標
   放送対象地域ごとに3~5程度(注)

 県域放送
  北海道

 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標
   3~5程度(注)


(注) 次の(ア)又は(イ)の場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。


(ア) 二の3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行い、三の1セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合
(イ) 三の3セグメント形式のOFDMフレームを利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合

 

 

第四章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)を用いて行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送
第一節 九九MHzを超え一〇八MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの(第二十四条の二―第二十四条の九)

 

 

 

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